香港に化粧品を輸出する場合、化粧品の種類によって規制等があります。
① 医薬品成分を含まない一般化粧品
「消費品安全条例(Consumer GoodsSafety Ordinance:CGSO)」に基づく「一般安全規定(General Safety Requirement:GSR)」の、「然るべき機関」が定める合理的な安全基準に適合していれば、輸入許可・販売許可等の取得は不要とされます。
しかし、この安全基準の厳密な定義は公表されておらず、合理的な安全基準として、基本的に中国本土の化粧品安全基準が適用されます。また日本から輸入する一般化粧品で、中国本土と同等以上の基準を満たしていれば、輸入許可・販売許可等の取得は不要とされます。
②医薬品成分を含む化粧品
「薬物毒物条例(Pharmacy and Poison Ordinance)」従い、輸入時に登録申請手続きを行い、販売許可を受ける必要があります。
安全基準は随時改定されるため、輸入の際は事前に最新情報を確認する必要があります。